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「ブリーダーは営むのに資格や試験、免許などは必要なの?」

ブリーダーになりたいと真剣に考えるほど、まず気になる点だと思います。
あまりにも難しい試験が必要だったり、長い時間を有するセミナーなどを受けなければ資格を得られないとか、免許を得るに高額な費用負担が掛かるなどとなれば、いくらブリーダーになりたいと希望してもなりにくいからです。

実際は「全く必要ありません」
ブリーダーになるのに、資格、試験、免許は不要なのです。

ですから自宅で飼育している牡・牝のつがいが妊娠・出産すれば一応はブリーダーとなりましょう。
自己意識を持ってブリーダーだと名乗れば、その時点から貴方はブリーダーになれるのです。
たとえ妊娠した犬を持っていなくとも、ブリーディングを行いたいと考え、名乗り上げれば立派なブリーダーです。
ブリーダーを名乗るにも、継続するにも、国や団体などへ支払うべき費用負担なども一切ありません。
最も簡単に開業できる仕事の1つではないでしょうか。

ただし名乗ったからには、その後の責任は覚悟してください。
ブリーダーとは人工的に命を授け育ませる者です。
ブリーダーとは意識的に新しい品種を作り上げることの出来るものです。
ブリーダーとは命を金銭に変えるものです。
神の領域まで1歩踏み込み、更に生命を売買します。
人として許される線のぎりぎりのラインを歩むものかもしれません。
それを納得できない方からは、言われなき卑下・中傷も受けます。
一方的に否定され、ひどい非難も受けます。

可愛い犬を育て譲るなどと言う美辞麗句が連なるような仕事は極わずかな事。
命を相手とする商売ですから365日24時間なにがあろうと対処できる覚悟と用意が必要です。
待ってもらうことも出来ず、すぐに対処しなければ簡単に命がこぼれてしまいます。
油断する時間もなく、常に対処できるには休む時間などあるはずがないのです。
又、常に変わる情報や知識を得るための努力は欠かせません。
命を育むプロとして、最新の知識や情報は、無駄な危険を軽減させ、トラブルも回避し、命を救う結果ともなりえます。

1.スタンダードに則った犬、健全な命としての遺伝子を持った犬、人とフレンドリーに
  接しられ、良きコンパニオンとして生活を供に出来る犬を見極める知識と目。
2.生態や行動に対する知識を有する事。
3.飼育方法。
4.衛生学。
5.マナー等躾の教育方法。
6.疾病に関する知識、遺伝性疾患に関する知識。
7.遺伝についての知識。
8.交配に関するテクニック。
9.出産に関する知識とテクニック。
10.育児、保育に関するテクニック。
11.仔犬販売に関する知識と情報、テクニック。
12.JKC等血統書申請・展覧会開催団体とのコミュニケーション。
13.愛護団体・組織とのコミュニケーション。
14.何よりも深い愛情。
繁殖学、遺伝学、骨学も必要となります。

かと言って、満足できるほどの知識を得られる学校などはどこにもありません。
先輩、有識者、専門家、知識人等々に少しずつでも教えを請い、知識を身につけなくてはなりません。
命に関わる仕事ですからその恐ろしさは別格としても、ミスを繰り返しながら経験を積まなければなりません。

これだけペットを飼育する方々が多い世の中です。
ブリーダーを名乗れば、いろいろな教えを請われる機会も増えるでしょう。
その際はプロとして間違えのない完璧な知識を伝える義務があります。
その知識と言葉が違うだけで、命が失われる危険性も高くあるのですから。
責任の重大な仕事であることも覚悟下さい。

ブリーダーには資格、試験、免許など不要ですが、業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。
インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。

・販売{動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業
 (その取り次ぎまたは代理を含む)}
・保管(保管を目的に顧客の動物を預かる業)
・貸出し(愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業)
・訓練(顧客の動物を預かり訓練を行う業)
・展示{動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)}
「動物の愛護および管理に関する法律」にて「動物取扱業登録」が義務付けられています。
違反者には当然重い罰則も付与されます。

その他に、自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります。

1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項
  個々の動物に適切な広さや空間の確保
  給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
2.飼養施設等の維持管理等に関する事項
  1日1回以上の清掃の実施
  動物の逸走防止
3.動物の管理方法等に関する事項
  幼齢動物の販売等の制限
  動物の状態の事前確認
  購入者に対する事前説明
  適切な飼養または保管
  広告の表示規制
  関係法令に違反した取引の制限
4.全般的事項
  標識や名札(識別票)の掲示
  動物取扱責任者の配置

必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令市の長が改善の勧告や命令を行います。
悪質な業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われることがあります。
登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金に処せられます。

資格、試験、免許など一切不要なブリーダーと言う仕事。
簡単に始められ、特に多大な費用負担も求められません。
ただし、これだけの責任と知識を身に付け、義務を負い、非難も甘受できますか?


                                        2010.4/1

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